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こんなお悩みありませんか?
- 扶養内の主婦でも個人事業主になれる?
- 開業の手続きが大変そうでなかなか踏み出せない
- 自分一人で手続きするのが不安…
私は扶養内の専業主婦ですが、在宅での仕事で収益が発生したタイミングで
開業届を出して個人事業主になりました!
難しそうと思われがちな開業ですが、意外とあっさり紙一枚でできちゃいます!
しかし人によっては、開業によって損してしまう可能性も…
本記事では、実際に開業届を出した私が「主婦が開業届を出すメリットと注意点」について
ご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください!
主婦でも個人事業主になれる?
個人事業主は開業届さえ出せば
誰でもなれるものなので、もちろん主婦も個人事業主になれます。
開業届を提出し、個人で何らかの事業を営んでいれば、
誰でも個人事業主になることが可能です。
法人を設立せず、企業や団体などの組織にも属さずに、個人で事業を営んでいる人のこと。自営業者として起業することで、主婦はもちろん、誰でも個人事業主として事業を行える。
主婦が「開業届」を出すメリット
主婦が開業届を出すメリットは、こちらです。
主婦が開業届を出すメリット
- 青色申告で節税できる
※事業所得として認められる場合 - 保育園に入りやすくなる
※自治体によります - 自由に時間管理ができる
青色申告で節税できる
開業届とともに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、
確定申告で節税効果の高い「青色申告」を選べます。
- 毎年3月に行う所得税申告の手続き
- 前年(1~12月)の収入を税務署に申告し、その申告額に見合った税を支払う
- 申告方法の違いで「白色申告」と「青色申告」がある
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
「青色申告」は複式簿記という複雑な記帳が必要となるので、
申告作業の負担が大きいです。
しかし、簡易的な「白色申告」と比べて節税効果が抜群に高い!
- 所得税の特別控除額が65万円
(白色申告なら0円) - 赤字を3年間繰越できる
(白色申告なら繰越できない)
上記2点以外にも、家族への給与を経費算入できる等さまざまなメリットがあります。
ただし、青色申告のためには「事業所得」である必要があります。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業というのは・・・
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
「事業所得」と「雑収入」には明確な数字による線引きがないため、判断が非常に難しいです。
開業届を提出していたとしても、税務調査等のときに「事業所得の対象でない(雑収入である)」と判断されると本来払うべき税金+追徴課税となってしまうのでご注意ください。
保育園や学童保育に入れやすくなる
子育て中の主婦の場合、開業届を出すことで子供を保育園や
小学校の学童保育へ入りやすくなります。
開業届を出せば、例え収入が0円でも立派な個人事業主。
開業届の写しが「就業をしていること」の証明になります。
地域によっては、継続の手続きで確定申告書のコピー等による
収入の証明が必要なことも。
開業時は収入0円であってもいいですが、その後1年間「収入0円」では就業の実態がないと判断される可能性がありますのでご注意ください。
自由に時間管理ができる
会社員やパート勤務などの場合と比べて、個人事業主は
時間のやりくりがしやすいです。
自分で仕事量や働く時間を調整できるため、
家事や育児、介護などとも両立しやすいのがメリット!
実際に私も、子どもの行事に参加する時はスキマ時間でお仕事したり
急な体調不良や予定変更時のために予備日を設けたり
自分や家族の都合も加味しながら働いています。
決められた納期や打ち合わせなどの日程がきちんと守られれば、
仕事をする時間とプライベートの時間を自分の裁量で調整できますよ!
また、自宅で働く場合は通勤時間が必要ない分、効率的に時間を使えます。
主婦が「開業届」を出すデメリット
主婦が開業届を出すメリットはこちらです。
主婦が開業届を出すデメリット
- 社会保険の扶養を外れる可能性あり
- 失業手当がもらえない
- 税金控除のためには青色申告が必須
社会保険の扶養を外れる可能性あり!?
開業届を出した場合、その事業の収益に関係なく
「夫の健康保険の扶養から外れる」可能性があります。
一般的に夫の社会保険の扶養に入る基準は、「妻の年間見込み収入が130万円未満」。
しかし、その年収の判断は夫の勤める会社の各健康保険組合によって変わります。
- 例①:個人事業主になったら所得・収入関係なく扶養NG
- 例②:収益130万円未満なら扶養OK
- 例③:経費-収益=130万円未満ならOK
もし扶養NGと判断されると、国民健康保険と国民年金に自ら加入しなくてはいけません。
その場合、収入に応じて社会保険料を負担する必要があり
少なくとも年間30万円以上支払うことに…
必ず開業届を出す前に夫の健康保険組合の規定を確認しておきましょう。
失業手当がもらえない
開業届を出すと、失業保険の失業保険の基本手当(失業手当)の対象外となります。
開業しているということは、失業手当の受給条件である
「失業の状態」に当てはまらないからです。
たとえ事業収益は0円だったならOKだったという話もありますが、開業届を提出している時点で不正受給となってしまうこともあるので要確認です。
そのため、失業手当の受給予定がある場合は開業届の提出を慎重に考えましょう。
税金控除のためには青色申告が必須
特別控除65万円を受けるためには、毎年3月に「青色申告」での確定申告を
しなくてはいけません。
私自身、この「青色申告による確定申告ができるのか」が一番のハードルでした…!
しかし最近では、たくさんのクラウドサービスがあり
全くの初心者でもシステムに沿って入力するだけで税務署に出向かずとも
確定申告ができちゃいます。
主婦が個人事業主になるための手続き
個人事業主になるには、税務署への開業届の提出が必要です。
開業届の様式は、国税庁のホームページでダウンロードできます。
また、お住まいの地域管轄の税務署で申請書をもらうことも可能です。
初心者にとって一番お手軽でオススメの方法は
『開業freee 』の開業届作成サービスです。
- クラウド会計ソフトを提供する『freee』のサービスのひとつ
- いくつかの質問に答えていくだけで開業書類が完成
- スマホからでも作成できる
- 完全無料
- 公式サイト:https://www.freee.co.jp/kaigyou/
まとめ:主婦でも開業届で個人事業主になれる!
いかがでしたか?
主婦が個人事業主になるって案外ハードルが低い上に
主婦に嬉しいメリットもあります。
しかし、人によってはデメリットの方が大きい場合もありますので
よく注意して提出を決めてください。
- 夫の勤め先の健康保険の扶養規定
収入関係なく、個人事業主=扶養外となる可能性あり - 失業手当を受給する予定がないか
個人事業主は失業手当を受給できない
どうしても開業届について分からないことがあれば、
税務署で相談するのをオススメします!
最後までお読みいただきありがとうございました!